




 

 



 
 

 
広島県公安委員会
第731029102097号
|
 |

| 身体障害者手帳を持つ方(または生計同一者及び介護者)が、福祉車や改造自動車を運転される場合、さまざまな税の非課税・減免、助成制度などが設けられています。なおそれらの対象となる条件には、身体障害の程度や範囲、福祉車や改造自動車の範囲などが定められていますので、詳しくはそれぞれの担当窓口へ直接お問合せ下さい。 |
| 要 件 |
運転する車に、手動装置、左足用アクセル、足踏式方向指示器、右駐車ブレーキレバー、足動装置、運転用改造座席、車いす収納装置及び車いす昇降装置などがある場合。 |
| 問合せ先 |
厚生省中国四国厚生局 TEL082-223-8181 |
|
| 普通自動車と軽自動車の自動車税・自動車取得税の減免 |
|
普通自動車
| 要 件 |
運転する車に、車いす昇降装置(スロープ方式)、車いす昇降装置(リフトアップ方式)、車いす固定装置(着座のまま固定できるもの)、シートリフトアップ装置(脱着式)などがある場合。 |
| 対 象 |
個人と社会福祉事業者 |
| 問合せ先 |
広島地域事務所税務局 TEL082-228-2111 |
|
軽自動車
| 要 件 |
運転する車に、車いす昇降装置、車いす固定装置などがある場合。 |
| 対 象 |
個人 |
| 問合せ先 |
広島市の各区役所課税課 |
|
| 要 件 |
所得、障害名、等級によって助成額は異なる。 |
| 問合せ先 |
広島市の各区役所保健福祉課 |
|
| 要 件 |
所得、障害名、等級によって助成額は異なる。 |
| 問合せ先 |
広島市の各区役所保健福祉課 |
|
| 割引率 |
5割引 |
| 問合せ先 |
広島市の各区役所保健福祉課 |
|
| 要 件 |
駐車票証の交付を受けている歩行困難な身体障害者などが、自分で運転する場合、または介護をする家族などの運転する車に同乗した場合は、駐車禁止除外指定車票証を車に掲示することで、法定以外の指定駐車禁止規制が適用除外となる。
*この他、車庫証明書交付手数料の免除もあり。 |
| 問合せ先 |
所轄の警察署、県警察本部
*駐車票証の交付申請も同上。 |
|
| 要 件 |
車いす使用者が作業をするために、自ら運転する自動車にアクセルやブレーキを改造した場合、その改造にかかわる部分。 |
| 問合せ先 |
広島県雇用開発協会TEL082-512-1133 |
|
| 要 件 |
自ら運転する自動車により通勤することが必要な重度障害者(助成対象障害者)のために、通勤用自動車を購入または賃借する事業主。 |
| 問合せ先 |
広島県雇用開発協会TEL082-512-1133 |
|
|