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- 非課税・減免助成制度
身体障害者手帳を持つ方(または生計同一者及び介護者)が、福祉車や改造自動車を運転される場合、さまざまな税の非課税・減免、助成制度などが設けられています。なおそれらの対象となる条件には、身体障害の程度や範囲、福祉車や改造自動車の範囲などが定められていますので、詳しくはそれぞれの担当窓口へ直接お問合せ下さい。
消費税の非課税
- 要件
- 運転する車に、手動装置、左足用アクセル、足踏式方向指示器、右駐車ブレーキレバー、足動装置、運転用改造座席、車いす収納装置及び車いす昇降装置などがある場合。
- 問合せ先
- 厚生省中国四国厚生局 TEL082-223-8181
普通自動車と軽自動車の自動車税・自動車取得税の減免
普通自動車
- 要件
- 運転する車に、車いす昇降装置(スロープ方式)、車いす昇降装置(リフトアップ方式)、車いす固定装置(着座のまま固定できるもの)、シートリフトアップ装置(脱着式)などがある場合。
- 対象
- 個人と社会福祉事業者
- 問合せ先
- 広島地域事務所税務局 TEL082-228-2111
軽自動車
- 要件
- 運転する車に、車いす昇降装置、車いす固定装置などがある場合。
- 対象
- 個人
- 問合せ先
- 広島市の各区役所課税課
自動車運転免許取得費の助成
- 要件
- 所得、障害名、等級によって助成額は異なる。
- 問合せ先
- 広島市の各区役所保健福祉課
自動車改造費の助成
- 要件
- 所得、障害名、等級によって助成額は異なる。
- 問合せ先
- 広島市の各区役所保健福祉課
有料道路の割引(割引証の交付)
- 割引率
- 広島市の各区役所保健福祉課
駐車禁止規制の適用除外
- 要件
- 駐車票証の交付を受けている歩行困難な身体障害者などが、自分で運転する場合、または介護をする家族などの運転する車に同乗した場合は、駐車禁止除外指定車票証を車に掲示することで、法定以外の指定駐車禁止規制が適用除外となる。
*この他、車庫証明書交付手数料の免除もあり。
- 問合せ先
- 所轄の警察署、県警察本部
*駐車票証の交付申請も同上。
事業主に対する助成-1
- 要件
- 車いす使用者が作業をするために、自ら運転する自動車にアクセルやブレーキを改造した場合、その改造にかかわる部分。
- 問合せ先
- 広島県雇用開発協会TEL082-512-1133
事業主に対する助成-2
- 要件
- 自ら運転する自動車により通勤することが必要な重度障害者(助成対象障害者)のために、通勤用自動車を購入または賃借する事業主。
- 問合せ先
- 広島県雇用開発協会TEL082-512-1133